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2013.12.23 スタッフブログ
平成26年4月から実施されることが閣議決定された『すまい給付金』。
『すまい給付金』は消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を
緩和するために導入されることになりました。
現在運用されている『住宅ローン減税』とは別の制度となるため一定の条件を
満たせば両方を受給することが可能です。
というのも『住宅ローン減税』は支払っている所得税等から控除する仕組みであるため
収入が少ないほどその効果が小さくなります。『すまい給付金制度』は住宅ローン減税
の拡充による負担軽減が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて
消費税率引き上げによる負担の軽減を図るための制度です。
【すまい給付金の対象者】
・住宅の所有者:不動産登記上の持ち分保有者
・住宅の居住者:住民票において居住が確認できる者
・収入が一定以下(※消費税率8%時の目安は510万円以下)
・(住宅ローンを利用しない場合)年齢が50歳以上で収入の目安が650万円以下
の方が対象になります。
【対象となる住宅の要件】
・引き上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50㎡以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること
【給付額】
『すまい給付金』の給付額は住宅取得者の取得時に適用される
消費税率に応じて設定されています。
収入額によって給付基礎額が決まり給付基礎額に登記上の持分を乗じた額が
給付されます。すなわち
給付額 = 給付基礎額 × 持分割合
となり給付基礎額は消費税率8%の場合10万円から30万円で設定されています。
【申請方法】
『すまい給付金』の申請は取得した住宅に入居したのちに可能となります。
申請手続きは基本的に住宅所得者がそれぞれに行うのですが
住感工房では申請手続きのお手伝いをさせていただきますので
お気軽にご相談ください。
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